1979-04-10 第87回国会 衆議院 内閣委員会 第4号
○山本(悟)政府委員 御陵に関して具体的にどこをどうというようなことにつきまして検討をいたしておるわけではないわけでございますが、これまた旧来の皇室令で申し上げますと、旧皇室陵墓令におきましては、「将来ノ陵墓ヲ営建スヘキ地域ハ東京府及之二隣接スル県二在ル御料地内二就キ之ヲ勅定ス」というような規定がございました。
○山本(悟)政府委員 御陵に関して具体的にどこをどうというようなことにつきまして検討をいたしておるわけではないわけでございますが、これまた旧来の皇室令で申し上げますと、旧皇室陵墓令におきましては、「将来ノ陵墓ヲ営建スヘキ地域ハ東京府及之二隣接スル県二在ル御料地内二就キ之ヲ勅定ス」というような規定がございました。
従来の関税法の第百四條、それから関税定率法第十二條及び噸税法の第八條には、「本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国、九州及命令ノ定ムル其ノ附属島嶼以外ノ地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」こう規定されてございます。
と申しますのは、第八條に「政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」こう書いてありますので、先ほどのお答えからいたしますと、色丹でありますとか歯舞は、日本が何だか外国とみなすような法律をつくつたような感じになるのでありますが、それは私の感が誤つておりますれば、ひとつ正していただきたいと思うのであります。
「本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」この政令の定むるというものの内容は、どういうことになつておるのか。それをはつきりしたいと思います。
現行の関税法第百四条、それから関税定率法の第十二条、噸税法の第四条には、それぞれ「本法ノ適用ニ付テハ本州、北海道、四国、九州及命令ノ定ムル其ノ附属島嶼以外ノ地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」と書いてございます。これを今回の法律案におきましては、「本法ノ適用二付テハ本州、北海道、四国及九州以外ノ本邦ノ領域中政令ノ定ムル地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」と書いてございます。
○佐多忠隆君 関税定率法の適用地域の問題ですが、第十二條に「本法ノ適用二付テハ本州、北海道、四国、九州及命令ノ定ムル其ノ附属島嶼以外ノ地域ハ当分ノ間之ヲ外国ト看做ス」ということになつておるのですが、鹿児島県の南西諸島に属する奄美大島諸島、あれはこの地域からいいますとどういうことになりますか。